DV・性暴力被害者の支援ツールとその活用
DV、性暴力被害者など、課題を抱えた人がその解決のために活用できる法律、制度、施設などを総称して「社会資源」といいます。ここでは、DV・性暴力被害者の目的に応じて、必要な支援についてまとめております。
避難したいとき
①警察による支援
DVによる被害者支援は「生活安全課」が担当です。支援を申し出ることで、以下のようなサポートが受けられます。
生活安全課によるサポート | ・(加害者からの)捜索願(行方不明届)の不受理 ・加害者への警告 ・引っ越しの際の立ち会い ・一時保護の情報提供 ・110番通報登録(緊急時に備え電話番号や住所、相談の内容をあらかじめ登録しておく制度) |
---|
被害届など被害申告を受け付けるのは、「刑事課」です。被害届を提出することで、警察は加害者の逮捕・勾留や刑事事件としての手続きをします。
被害届を出さなければ、現行犯でもない限り、加害者(パートナー)がいきなり逮捕されることはありません。
②緊急の避難先
各自治体に設置されている「配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所など)」での一時保護や、民間団体が運営する「民間シェルター」などでの一時保護があります。
③逃げた後の保護
逃げた後も、つきまといやさらなる暴力を受けるおそれがある場合、接近などの「保護命令」を申し立てることもできます。申し立て先は地方裁判所です。
避難後の安全確保と生活再建
被害者が避難した後の生活再建の手続きでは、行政は「保護証明」をもとに、住民票がなくても実際に住んでいる自治体の住民として扱い、離婚が成立していなくても母子家庭として対応しています。
一時的な避難の後は、新たに住む場所を確保しなければなりません。DV被害者の場合、公営住宅については多くの自治体で優先入居の対応をしています。ただし、自治体によって対応が異なるので、問い合わせて確認をすることが必要です。
加害者に現在の所在地を知られないためには、居住する自治体の住民課などの担当窓口で手続きが必要です。
住民基本台帳や戸籍の附票の閲覧制限ができる「DV等支援措置」を申し出れば秘匿は可能です。これには事前にDVの相談を受けたという証明を配偶者暴力相談支援センターや警察などで発行をしてもらいますが、発行する部署は自治体によって異なるので、住民課などで確認しましょう。
相手の追求が厳しい場合は、住民票は異動しないほうが安全を保てる場合があります。
離婚の手続き
DVの場合、加害者による支配関係がある中では協議離婚は難しく、調停による離婚手続きから裁判に進むのが一般的です。安全確保のために、代理人として弁護士を入れたほうがよく、収入が少なく弁護士費用が支払えない場合は「法テラス」の民事法律扶助制度(弁護士費用の立替制度)の利用が可能です。
法テラスはDVに詳しい弁護士に関する情報も提供してくれます。
参考文献
『DV・性暴力被害者を支えるためのはじめてのSNS相談』(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター編)